ダウン症の子供が自立するためにやっておきたい3つの事!
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ダウン症でも、近年は福祉サービスが充実して、高齢の親が生涯面倒を見なければいけないというようなことは、なくなっています。
ただし、ダウン症と診断されたら、自動的に福祉サービスが開始して、補助金が受け取れるわけではありません。
ダウン症の子供を育てるに際しては、補助金が受け取れますが、市町村からその案内があるわけでもありません。
自ら積極的に動いて、申請を行うことが求められます。
ダウン症の子供の自立をサポートするためにしておく必要があることを、3つまとめてみました。
発達検査を受ける
福祉サービスを受けるためには療育手帳が必要ですが、療育手帳を取得するには、発達検査を受けることが前提になります。
発達検査とは、子供の発達状況を3つの分野に分けて確認する検査です。
発達具合を見る分野は、①姿勢・運動 ②認知・適応 ③言語・社会 です。
型はめをさせてみたり、コップの積み重ねをさせてみたりしながら、姿勢を維持できるか、指示に従えるかなどを、検査員が見ていきます。
その結果を、年齢が書いてあるシートにチェックしていきます。
クリアできたら(+)、できなかったら(-)と表記します。
検査結果は、DQと言われる発達指数で示されます。
発達指数(DQ) = 発達年齢(DA) ÷ 生活年齢(CA) です。
DQが69以下の場合に知的障害と判断されます。
療育手帳を取得する
療育手帳を取得することで、補助金を受け取ることができるようになります。
ダウン症の子供には、知的発達が遅れることが多いため、たいていは療育手帳を受け取ることができます。
療育手帳とは、知的障害者向けに都道府県が発行する手帳のことです。
知的障害のレベルに応じて、都道府県ごとに分類がなされ、発達検査の後にその結果に応じて発行されます。
発達検査を受けることが前提になるため、多くは1歳を過ぎてから取得するようです。
特別児童扶養手当の申請をする
療育手帳を受け取ると、特別児童扶養手当という補助金の申請をすることができます。
特別児童扶養手当とは、20歳未満の障害を有する児童を扶養している父母に対して支給される補助金です。
障害のレベルに応じて2つに分類されます。
療育手帳が「重度」の場合に該当する1級ならば、月額約5万円、療育手帳が「中度」や「軽度」の場合に該当する2級ならば月額約3万円が受け取れます。
申請は、市区町村の役所で行います。
申請が受理されると、補助金が支給されます。
補助金は、毎年4月、8月、12月に4ヶ月分まとめて支給されます。
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